特別教育を技能講習を通じて受ける
建築現場で働く方は、作業で求められる技能に応じた講習を事前に受ける必要があります。
ガス溶接、作業現場の組み立てなど、特別教育を受けていなくては、作業に従事出来ないものも、現場作業では多々あるからです。
労働安全衛生法で定義される、一定の危険作業に従事する際には、指定する技能講習を受講することが義務付けられているのです。
技能講習の種類には、危険な作業に従事する方を中心に行なう、作業主任者関係の講習と、クレーンなどの特殊工作機械を操作する場合に必要となる、就業制限業務関係の講習があります。
技能講習を受ける際には、講習センターと呼ばれる、登録教習機関を利用する必要があります。
多くの講習センターでは、公式サイト上で講習日程を案内しています。
受講する必要がある講習日程を確認した上で予約を入れていくのが良いでしょう。
講習自体は土日のような休日にも行なわれています。
平日に通うことが難しい方は休みの日に予定を入れていくのが良いでしょう。
センターへの申込に際しては、専用の申請書類を用いることが多いものです。
殆どのセンターでは、公式サイト上から申請書類をダウンロード出来るようになっています。
事前に必要事項を記入した上で受講予約を入れていく形を取っていくのです。
センターによっては、出張講習を行なうところもあります。
建築現場へ出向いてももらい、作業メンバーに講習を受けさせることが出来るのです。
急ぎで工事を開始する必要がある場合には、現場への出張依頼を行なうのも良いでしょう。